新飯能1502号
佑和建興横領・不払い問題 できうる限りの対策を講じたい - 市が答弁
飯能市の公共事業・東飯能駅東口駅前通り線道路改良工事に伴い、佑和建興社長が工事費を横領・失踪、そして一緒に請け負った片方の新井建設の倒産で、多くの孫受け企業の工事代金の不払いが起こって大きな問題となっています。
日本共産党飯能市議団はこの間、被害を受けている業者の訪問調査を行ってきましたが、数百万から一千万円を超える不払いがあり、「何とかしてほしい」という悲痛な声が寄せられました。
十一月四日には、沢辺瀞壱市長に要望書を提出、飯能市が発注者として調査し、解決にあたるよう求めてきました。
十二月議会では、新井たくみ、金子としえ両議員が一般質問でこの問題を取り上げ、「飯能市が発注者責任として、元請の三ツ和総合建設業協同組合に対して、労働者の賃金相当額や材料費や工事代金等を立て替え払いさせるために、下請け業者に被害の申し立てを行うよう働きかけるべき」と求めました。
三ツ和総業は、特定建設業者ですが、建設業法四一条では、特定建設業者に限り、「下請けが倒産したような場合、賃金、工事代金等の不払いに対して「立て替え払い等」を規定し、国交相、県知事が勧告できるとしています。
特定建設業者が「二重払いだ」と拒否した問題で、わが党の富樫練三参院議員が「特定建設業者は、一定規模以上の下請けを使うことができ利益も有るがリスクも背負うことから建設業法の適用がある。二重払いもありうるという立場で指導すべきだ」と求めたのに対し、国交省総合政策局長は「法律違反には法に基づき勧告し、特定業者の認識のない業者は特定業者から外す」と答弁していることも紹介して、「被害者に知らせること、相談窓口を設けるべき」と求めました。
総合政策部長は、「この法律によって救済の道も開かれているということですので、それらを含めて、できうる限りの対策を講じていきたい」と答弁しました。
眠れる夜を返せ - 新横田基地訴訟で勝訴判決
東京高等裁判所は、新横田基地訴訟について「米軍基地による基地周辺住民の騒音被害を認め、国に対して総額三二億五千万円の損害賠償を命ずる」判決を言い渡しました。約一〇年の闘いでした。この間、第一・二次訴訟地裁判決以来、本判決があるまで七度にわたり横田基地における米軍機の騒音の違法性が認定されてきましたが、横田基地が周辺住民に深刻な騒音被害をもたらしていることが改めて認定されました。国防の名の下に周辺住民に「がまん」を強いてきたことを「法治国家のありようからして異常の事態」であるとして、国の怠慢を厳しく断罪した判決です。
判決は、米軍機の騒音により、周辺住民は人間らしい平穏な生活を脅かされており、被害は全住民に共通することを認めました。また、これまで国側が主張してきた「危険への接近」(爆音がうるさいのを承知で転居してきた住民)も被害地域に居住する国民に何らの落ち度が認められないこと、一方国は国民の生活環境を保全する義務を怠り続けている事、騒音発生源を放置し、国民の新たな被害を黙認するとして、司法の無力を厳しく批判しました。また騒音による被害が何ら軽減してないのに被害地域を狭め一割の原告の請求が棄却されたことは大いに問題です。
政府は単なる賠償命令としてでなく、被害軽減に向けての無策を裁判所から厳しく指摘されました。合わせて地元住民を無視した米軍再編・郡民共用化の問題にしても、現在より一層の被害状況が拡大されることは明らかです。このことを肝に銘じてもらいたいものです。私達は今回の判決を成果に、ささやかな願いである「静かな夜を返せ」を取り戻すために、これからも運動を続けていきます。